他社より買取価格が低い商品があればお知らせください。厚生省公認の医薬品買取専門会社です。

厚生労働省認可の医薬品現金買取


厚生労働省認可の医薬品現金買取

不要になった医薬品を売って下さい。

医薬品買取センターは医療用医薬品買取の専門店です。お手元に余っている医薬品をどこよりも高価買取させて頂きます。個人様、取り扱い業者様どちらの方もまずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富なバイヤーが誠心誠意対応させて頂きますので安心してご利用いただけます。


医薬品の買取をはじめて利用される方

初めて医薬品買取サービスをご利用の方は、取引にご不安をかかえている場合がほとんどです。医薬品買取センターではその不安を解消して安心してお取引いただけるよう最大限の努力をしております。


@買取金額をしっかり伝えます。

商品一覧をご覧いただき、該当する商品があった場合まずはメールか電話にてお問い合わせください。買取金額をはっきりご提示させていただきますのでどなた様も安心です。



A徹底した秘密の厳守。

お客様のデータは一切外部に漏らすことはございません。安心してご利用ください。



Bかんたんスピード対応でどなた様も安心。商品検品後即お支払い手続き致しますので、どなた様もかんたん安心です。代金引換でのお取引も可能ですので、商品発送後に料金が支払われないといったケースはございません。



C経験豊富なバイヤーが対応。アルバイトなどは一切おらず、全て経験豊富なバイヤーが対応いたしますのでご安心ください。

有効期限が切れている商品は買い取りできますか?

他社では通常買取出来ないと思いますが、当社では厚生省公認の為期限切れの医薬品買取も一部可能です。

詳細は医薬品名をお知らせ下さい。

PMDAからの医薬品適正使用のお願い

「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」で提供する情報は、これまでに既に添付文書などで記載されて、適正使用をお願いしてきているにもかかわらず、救済給付申請症例や副作用報告症例等で同様の事象が繰り返し見られている事例などについて、医療従事者等に対して安全に使用するために注意すべき点などを図解等を用いてわかりやすく解説し、医療従事者の方に適正使用を更に徹底に努めていただくことを目的に作成したものです。ご不明な点などありましたら、「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」の利用について

PMDAからの医薬品適正使用情報のお願いについて次の場合を除き、無断で複製、転載、頒布する等の行為を禁じます。?自らが所属する医療機関、薬局、学会、団体等において使用する場合

大衆薬や市販薬とも呼ばれる一般用医薬品

軽い病気やけがをしたときなどに、処方箋(しょほうせん)がなくても薬局・薬店で買える身近なお薬です。私たちが便利で安全にこれらを利用できるようにするために、一般用医薬品の販売ルールが設けられています。このルールが見直され、平成26年6月12日から、インターネットでも販売・購入することができるようになります。インターネットでの販売ルールと購入の際に注意すべき点について説明します。

「薬も過ぎれば毒となる」ということわざがあります。昔の人も、適量を使ってこそ、薬の「効果・効能」が発揮されると理解していたのです。医薬品を適切に使うには、量はもとより、病気やけがの具合に適した薬を選んでいるか、一日に何回、どのように飲むのか、ほかに使っている薬との相性はどうか、など、様々なことを考慮して使うことが大事です。もし適切でない使い方をすれば、薬がその力を十分に発揮できないばかりか副作用を起こすことがあります。

副作用には、例えば眠気やのどの渇きといったものから、急性アレルギー反応による激しいじんましんや腹痛、嘔吐(おうと)、あるいは肝機能障害のような、生命にかかわりかねない重い症状まで様々です。

そのため、医薬品の安全性や有効性、品質を確保するとともに、私たちが安全かつ適切に医薬品を利用できるようにするために、薬事法という法律によって、医薬品の開発から製造、流通、使用に至るまで厳しい規制が設けられています。

私たちが医薬品を購入する際も、医薬品を安全・適切に利用できるよう、薬事法に基づいて販売ルールが定められています。

私たちが使う医薬品には、主に「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の2つがあります。

医療用医薬品は、医師が、患者さん一人一人の病気や症状、体質などに合わせて処方箋(しょほうせん)を出し、それに基づいて薬剤師が調剤する薬で、「処方薬」とも呼ばれます。強い効き目が期待できる代わりに、重い副作用が生じるおそれがあるため、医師や薬剤師の指導が必要な薬です。そのため、適切な調剤設備を備え、薬剤師が常駐する「薬局」でなければ売ることができません。

一般用医薬品は、年齢も体質も違う様々な人が使えるように、効き目を調節してより安全性を高めてつくられており「市販薬」「大衆薬」とも呼ばれます。この一般用医薬品は、副作用などのリスクの度合いによって、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています。

第1類医薬品は、副作用などのリスクがあり、特に注意が必要なもので、販売する際には薬剤師が医薬品に関する情報提供をすることとされています。例としてはH2ブロッカーを含む胃薬や一部の毛髪用薬などがあります。

第2類医薬品は、副作用などのリスクがあるもので、販売する際には薬剤師または登録販売者(※)が情報提供をすることとされています。かぜ薬や解熱鎮痛薬、胃腸薬などの多くがこれに当てはまります。

第3類医薬品はそれ以外の一般用医薬品で、薬剤師または登録販売者により販売されます。ビタミン剤や整腸薬などがこれに当たります。薬剤師または登録販売者のいるコンビニエンス・ストアやインターネットなどでも販売されていました。

※:登録販売者=一般用医薬品のうち、第2類・第3類医薬品についての知識をもつ者として、都道府県の行う試験に合格し、登録を受けた人。

一般用医薬品については、これまで第3類以外は、インターネットでの販売は認められていませんでした。しかし、平成25年1月の最高裁判決や同年6月の日本再興戦略などを踏まえて、消費者の安全を確保しながら医薬品のインターネット販売ができるよう、平成25年12月に薬事法が改正され、この改正薬事法が施行される平成26年6月12日から、新しい販売ルールが適用されます。

新たなルールでは、医薬品の区分を見直し、使用に特に注意が必要な一部の医薬品を「要指導医薬品」という新たな区分に位置づけて対面販売に限る一方、第1類、第2類、第3類のすべての一般用医薬品は、一定の条件の下、インターネットや電話などで販売できるようになりました。

一方、「要指導医薬品」には「スイッチ直後品目」(※)と「劇薬」が含まれ、薬剤師が対面で情報提供や指導を行うこととされ、インターネットなどでの販売はできません。

また、医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用を生じるおそれがあるため、これまでどおり、薬剤師が対面で情報提供・指導を行って販売することが義務づけられ、インターネットなどでの販売はできません。

※スイッチ直後品目:「医療用医薬品」から移行したが、まだ一般用医薬品としての使用実績が少ないために、一般用医薬品としてのリスクが確定していないものや医療用としての使用経験がない医薬品。新たな制度では、「要指導医薬品」として薬剤師による対面販売が必要となるが、原則3年の安全性調査を行い、安全性が確認されれば一般用医薬品に移行する。

実際の店舗を有する、薬局や店舗販売業の許可を持った販売業者が、一般用医薬品のインターネット販売を行うことができます。

インターネット販売できる具体的な条件とは薬事法により、薬局または店舗販売業の許可を受けている実店舗を持つ薬局・薬店であること実店舗は週30時間以上開店していること実店舗は、購入者の見やすい場所に店舗名などの標識があること、購入者が容易に出入りできる構造であることなど、薬事法の基準を満たしていること薬剤師または登録販売者が常時、配置されていることインターネットで販売できる医薬品は、実店舗に貯蔵・陳列している医薬品であることインターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していること など

また、一般用医薬品をインターネットで販売する場合、ウェブサイトに次の事項を表示・掲載することが義務づけられます。

販売サイトでの主なルールトップページに店舗の名称を表示する実店舗の写真を掲載すること現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名などを掲載すること許可証の内容(開設者名、所在地、所管自治体など)を掲載すること営業時間外を含めた連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を掲載すること

また、一般用医薬品は、医療用医薬品に比べて安全性が高いとはいえ、適切に使用しないと効き目がないどころか、副作用などのリスクが高まります。そのため、実際の店舗ではもちろん、インターネット販売でも、薬剤師・登録販売者によって適切な情報提供・販売がされるよう、次のようなルールが定められています。

適切な情報提供・販売のためのルール購入者が情報提供内容を理解した旨を確認すること購入者に再質問がない旨を確認すること妊娠中など薬の服用に注意が必要な場合を掲示・表示すること乱用などのおそれのある医薬品(かぜ薬や咳止めなど)は販売個数を制限すること使用期限を表示すること、使用期限切れの医薬品の販売は禁止オークション形式での販売は禁止購入者によるレビューやクチコミ、レコメンド(推薦)は禁止

※実店舗での販売も同様のルールが適用されます。

一般用医薬品のインターネット販売においても、実店舗と同様に、薬剤師や登録販売者などが情報提供を行ったり相談に応じたりすることが義務づけられています。

例えば、第1類医薬品をインターネットで購入するときの流れは、次のようになります。

(1)使用者の状態などの確認薬剤師は、第1類医薬品の販売を行う際、医薬品を使用する人の状態などを確認することが義務づけられています。このため、購入者に対して、右のような事項について確認を行う必要があります。購入者は、注文する際には、サイト上の様式やメールで、性別や年齢、症状のほか、必要な情報を送ります。

.

(2)情報提供薬剤師は、使用者の状態などに応じた個別の情報提供を、メールなどを通じて行います。情報提供では右のような事項について説明します。

(3)情報を理解したことの確認購入者は、薬剤師から提供された情報を確認し、必要なら、メールや電話などにより疑問に思うことなどの確認や相談を行います。その後、提供された情報を理解したことや再質問・相談はない旨をメールなどで連絡します。

(4)販売(商品の発送)薬剤師などの専門家は、提供した情報提供について、購入者が理解したかどうかを確認してから、商品を販売(発送)します。

第2類医薬品、第3類医薬品の販売は、薬剤師や登録販売者が、使用者の状態などを確認の上、販売の可否を判断し、販売(発送)されます。

また、未成年がかぜ薬や咳止め薬など乱用などのおそれのある医薬品を購入しようとする場合には、購入者の氏名や年齢、適正な使用を目的とする購入であるかどうかを、薬剤師などの専門家が確認した上で販売されます。また、乱用などのおそれのある医薬品は販売数量が制限されており、適正な使用のために必要と認められる数量(原則1人1個)を超えて購入しようとする場合は、薬剤師などの専門家が購入理由等を確認した上で販売することになります。

インターネット上には、一般用医薬品の販売許可を得ていない違法な販売サイトや、薬事法による安全性が確認されていない海外医薬品や偽造医薬品を販売しているサイトなどもあり、それらによる健康被害や消費者トラブルも発生しています。

医薬品は健康や生命にかかわるものですから、薬事法により、医薬品などの誇大広告は禁止されています。価格の安さや薬の効果などを強調する広告に惑わされず、安全な医薬品を、安心できる販売サイトから購入するようにしましょう。

販売サイトのここをチェック!店舗の正式名称や住所が掲載されているか店舗の開設者や所管自治体など、許可証の内容が掲載されているか相談用の連絡先が掲載されているか実際の店舗の写真が掲載されているか勤務中の薬剤師などの氏名が掲載されているか医薬品の写真、使用期限が掲載されているか など

インターネットでの販売を行う届出が出ている店舗の一覧が厚生労働省ウェブサイトに掲載される予定です。購入しようとする店舗が掲載されているか確認しましょう。

詳しくはこちら厚生労働省「医薬品の販売制度」

違法な販売サイトや違法な薬物の販売を見かけたときは、そうしたサイトを利用しないのはもちろんのこと、厚生労働省が設置する「あやしいヤクブツ連絡ネット」または都道府県の薬務主管課に連絡してください。

詳しくはこちら厚生労働省「あやしいヤクブツ連絡ネット」

また、副作用などのリスクを避け、安全に、効果的に医薬品を利用するために、医薬品を購入するときには、自分の健康状態などについて、薬剤師などの専門家に正しい情報をきちんと伝えることが重要です。インターネットで一般用医薬品を購入するときには、性別や年齢、症状、現在服用している薬やアレルギーの有無など、薬剤師・登録販売者からの質問に対して、正しく答えましょう。

妊娠中の方や持病のある方、現在、服用している薬がある方などは、医薬品を使用する際に注意が必要です。医薬品を買うとき、使うときには、薬剤師などの専門家に相談しましょう。

ジェネリック医薬品とは?

病院で処方されるお薬には新薬とジェネリック医薬品、2つの種類があります。



新薬(先発医薬品)とは

日本で最初に発売されたお薬で、先発医薬品とも呼ばれています。特許を出願してから20〜25年間、開発メーカーが独占的に製造・販売することができます。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

新薬の特許期間が満了後、厚生労働省の承認を得て製造・販売されるお薬のことです。新薬に比べて開発費が大幅に削減できるため、新薬と同じ有効成分・同等の効き目でありながら、お薬の価格を低く抑えることができます。そのため患者さん個人の医療費負担を軽くするだけでなく、国全体の医療費削減にも大きく貢献することが期待されています。.薬剤師さんと相談することで、ジェネリック医薬品へ変更することができます。





薬局で薬剤師さんと相談することで、自分のお薬をジェネリック医薬品にするか、新薬にするかを、選ぶことができます。

処方せんに記載された医薬品にジェネリック医薬品が発売されている場合は、基本的にジェネリック医薬品への変更が可能です。医師がジェネリック医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「 」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名または記名・押印します。つまり、薬局で薬剤師さんと相談することで、自分のお薬をジェネリック医薬品にするか、新薬にするかを、選ぶことができます。


.ジェネリック医薬品は、あなたの医療費負担を減らす、リーズナブルなお薬です。



お薬代の負担でお悩みの方が多いのではないでしょうか?

医療機関で治療を受ける機会が多くなると、年々医療費が増え、家計への影響が心配されます。特に生活習慣病などこれから長く病気とつきあっていかなくてはいけない患者さんは、お薬を継続して飲みつづけることが大切なため、お薬代は大きく膨らんでしまいます。そこでジェネリック医薬品です。新薬の開発には、10〜15年の年月と150〜200億円にのぼる莫大な費用が必要といわれています。一方、ジェネリック医薬品は新薬の有効性・安全性が確立した後に作られるので、開発に要する時間も費用も少なく、安価に製造することができます。中には新薬の半額以下で済むものもあり、患者さん個人の医療費負担を抑えることができます。新薬と比べると、ジェネリック医薬品は約半額とリーズナブルです。.ジェネリック医薬品は、効き目も安全性も新薬と変わらない、安全性が確保されたお薬です。





医薬品は薬事法によってさまざまな規制が定められています。

安全性はもちろん、製造管理や品質管理などそれぞれの段階で守らなければならない厳しい基準が定められています。ジェネリック医薬品も新薬と同様にその厳しい規制や基準を守って、開発、製造、販売されています。また新薬は、その特許期間が満了するまでに多くの患者さんに使用され、その成分の有効性や安全性が確認されています。ジェネリック医薬品はこうした多くの段階を経て開発されますので、有効性と安全性は十分に確かめられたお薬だといえます。さらに、平成9年から「品質再評価」という制度が実施されており、品質管理はより厳しいものになっています。有効性と安全性が十分に確認された薬が、新薬の特許期間満了後にジェネリック医薬品として製造・販売されます。


.ジェネリック医薬品は、世界の多くの国で浸透している一般的なお薬です。




高齢化社会を迎える日本でも、ジェネリック医薬品の普及はますます進むと予測されています。

ドイツでは・・・

1993年に開業医により処方される薬剤について総枠予算制が導入され、予算をオーバーすると医師に経済的ペナルティが課せられるようになったため、ジェネリック医薬品が積極的に使用されるようになりました。2002年には代替調剤法が実施され、更なる促進が図られています。

アメリカでは・・・

医師が処方した医薬品を、ジェネリック医薬品に替えることができる代替調剤制度がほぼ全州で認められており、患者がより低価格なジェネリック医薬品の処方を希望することが多く、ジェネリック医薬品のシェアは高いものとなっています。

イギリスでは・・・

1991年に導入された大規模開業医の診療報酬の予算化により、ジェネリック医薬品の使用が拡大。また、NHS(国民保険サービス法)により、医師が新薬を処方する場合は特別な理由がなければならないとしています。(患者は新薬の使用理由を医師に問い合わせることができます)


.ジェネリック医薬品は、薬剤師と患者さんが向き合い、相談して選ぶお薬です。



病気は医師・薬剤師だけでも、患者さんだけでも克服できるものではありません。

医師、薬剤師の先生にご相談下さい。互いに相談しあい、互いに病気と向き合ってはじめて健康への道が開ける。そのきっかけに、ジェネリック医薬品が貢献できるのではないかと思います。今まで医薬品を選ぶのは医師・薬剤師にお任せしていました。いまや、医薬品を選ぶことに患者さんが参加する時代です。ジェネリック医薬品を薬剤師と一緒に選び、上手に使うことで、医療費負担を軽くすることができるのです。「ジェネリック医薬品にしてください。」まずこの言葉から始めてみませんか。

※新薬のなかには特許期間が満了していないお薬もあります。また、お薬の種類によってはジェネリック医薬品がない場合もございます。あらかじめご了承ください。.



ジェネリック医薬品は、次のような試験によって効き目や安全性が新薬と同等であると確認されています。

溶出試験

医薬品を服用した後、体内に吸収されるためには、1度消化管内の液に溶ける必要があります。溶出試験は、その医薬品の成分が溶け出す速さや濃度を測定する方法で、新薬と同じ割合でジェネリック医薬品からも成分が溶出することを確認します。

生物学的同等性

健康な成人が新薬とジェネリック医薬品を服用し、有効成分が血中に入る速度と量を測定します。その結果が同等であれば、治療学的な有効性および安全性も同等であるといえます。


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ジェネリック医薬品は患者さんや医療関係者の皆さまの声に応えます。

薬局でもらうお薬の中で改善してもらえたらいいな、と思うことはありませんか?
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